遺言と相続のセミナーに参加して
 3月9日(日)定例の交流会の後、午後から旭区の福祉保健活動拠点「ぱれっと旭」で18名が参加して無料のセミナーと法律相談会があり参加しました。
 講師は横浜弁護士会から派遣された2名の弁護士さんで、相続が民法で規定された権利と義務の関係であること、遺言との係わりなど次の諸点について分かり易く説明していただきました。
1.相続の基礎
1)法律で決められている相続人の順位と相続分
2)遺産の範囲は相続する財産だけでなく債務も含まれ、債務を放棄するには債務が判明したときから3か月以内の手続きが必要である。保険や葬儀費用は遺産には含まれない。
2.遺言の仕方と注意点
1)自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆には全文自筆で記載し、年月日、署名と押印が必要。
2)公正証書遺言は、公証役場で2名の証人を得て作成し保管されるため安全である。
3)注意点としては、遺留分があること、不動産の相続と生前贈与分への対応がある。
3.平成25年度の税制改正
1)基礎控除額が、従来の5千万円+相続人一人当たり1千万円から、3千万円+相続人一人あたり6百万に、約4割減額。
2) 相続税率の改正と「小規模宅地等の特例」の条件緩和、「教育資金の一括贈与の非課税処置」等。
 以上の難しい内容を予めレジメを配布していただき、セミナー終了後の相談にも熱心に対応して貰いました。私たちの平均年齢も上がり、今回のテーマは他人ごとでなく直ぐにでも考えなければならない大切なことであると思いました。
中央ブロック 坂本 徳代

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